日本HP(ヒューレット・パッカード)問題サイト

本サイトは、2009年6月30日日本HPの社員T氏がロックアウト解雇され、解雇・撤回闘争の記録です。(2010年2月1日開始)

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2012年5月15日(火)

(続)最高裁勝訴したK氏裁判マスコミに掲載される

(続)最高裁勝訴したK氏裁判マスコミに掲載される

K氏勝訴の記事が、2012年4月28日日本経済新聞(夕刊)にも掲載されておりました。
その他NHKのテレビ、WEB等にも掲載され大変注目されました。

内容は下記の通りです。
精神面不調で欠勤の社員    諭旨退職は無効 
 日本HPの上告棄却

日本ヒューレット・パッカード(東京)が精神面の不調から出社しなかった社員の男性を諭旨
退職とした処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判判決で、最高裁第2小法廷は28日
までに、処分を無効とした二審判決を支持、日本ヒューレット・パッカード(東京)の上告を棄却した。

雇用契約の確認などを求めた男性の勝訴が確定した。

須藤正彦裁判長は「精神的不調から欠勤している労働者は、状態が解消しない限り出勤
しないと予想される」として「会社は精神科医による健康診断などを行って必要に応じて
治療を勧め、休職なども検討して経過を見る対応を取るべきだ」と指摘。

こうした措置を取らなかった諭旨退職は適切ではないとした。

二審判決によると、男性は2008年ごろ「職場で嫌がらせを受けている」などと訴えて同社に
調査を要望。「問題が解決しなければ出勤しない」と伝え、有給休暇を全て取得後も
40日間出勤せず、同社は無断欠勤を理由に諭旨退職とした。     以上です。

 その後日談ですが、K氏は、組合と共に日本ヒューレット・パッカード(以下日本hp)
に復職する為に団体交渉を行いました。

詳細は未発表ですが、その席において驚くべきことに、日本hpは、K氏の解雇を主導した
人事担当者を参加させ、全く反省の無い対応を取りました。

最近では、レイプ犯は被害者の人権を考えて、裁判上同席させないという配慮も行っている
にも拘らず、K氏に対して虚偽の対応を行い解雇に追い込み苦しい3年半という裁判期間を
させた、張本人がぬけぬけと復職の団体交渉の席上に参加するというのは、日本hpのコー
ポレート・コンプライアンスを疑われても仕方がないだろう。

それに対して組合も事件の関係者の謝罪を求め、責任追及を行ったと聞きますが、 T氏も
全く同感であります。

日本hpは最高裁の判決が出た以上速やかに関係者の処分を行い、 K氏に対して謝罪して
2度とこのようなことが起らないよう、日本hp社内に対して再発防止の徹底を図るべきで
あります。

また、T氏に対する不当解雇を撤回すべきであります。


でっち上げ客先クレームで、不当な配転は許されません!

不当な降格・減給は許されません!


パワーハラスメントを、もみ消そうとした人事の対応は許せません!

ボランティア協業拒否で、ロックアウト解雇は許せません!

希望する社員は、誰でも65歳までの雇用延長を認めろ!

作成者 hp_garage_tatsuo : 2012年5月15日(火) 16:39

2012年5月9日(水)

第 15 回 裁 判 ( 最終弁論 ) のご連絡(再)

第 15 回 裁 判 ( 最終弁論 ) のご連絡(再)

不当解雇撤回の第15回裁判 ( 最終弁論 )が行われます
     日本HPにて2009年6月30日行われた、     
T氏に対する不当解雇の撤回、職場復帰を訴えます。

 4月、裁判官の海外研修の為延期されておりました。         

 第15回 裁判は、

日時    : 2012年5月23日(水)13:10より
内容  : 最 終 弁 論 (結審)                
場所  :  霞ヶ関 東京地方裁判所 第632号法廷
裁判長: 三島聖子裁判官  

 裁判傍聴支援よろしくお願いします。   

単純な地位確認等請求にも拘らず2年4か月の長期に渡っており、  
解雇理由も当初10年前の事由を挙げ、虚偽を暴かれると遂に   
直近のボランティア協業拒否を解雇理由に挙げました。  

断固、その解雇の不当性を明確にしてゆきたいと思います。  
定年延長、65歳までの雇用延長を求めます。  
終了後報告会を近くの待合室で行います。

                               以上

作成者 hp_garage_tatsuo : 2012年5月9日(水) 13:43

2012年5月8日(火)

最高裁勝訴したK氏裁判マスコミに掲載される

4月27日最高裁にて勝訴いたしました、日本HP社員K氏の裁判が、読売新聞、朝日新聞に掲載されましたので紹介いたします。

2012年(平成24年)4月28日付け読売新聞朝刊では、
精神的不調で欠勤従業員の解雇無効(最高裁)

精神的な不調で欠勤を続けたITメーカー従業員の解雇が認められるかどうかが争われた
訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は、27日、「まずは精神科医
による健康診断などを行ない、必要な場合は治療を勧めた上で、経過を見る対応をとるべ
きだ」との判断を示した。

その上で、解雇を無効として給与の支払いを命じた2審・東京高裁判決を支持し、会社側の
上告を棄却した。会社側の敗訴が確定した。

 判決などによると、日本ヒューレット・パッカード(東京都江東区)に勤めていた原告の
男性(41)は、2008年4月以降、職場で嫌がらせを受けているなどとして会社側に調査を
依頼し、有給休暇を取得。会社側は嫌がらせの事実はないとする調査結果を知らせて出勤
を求めたが、有給休暇の消化後も出勤しなかったため、同9月末で諭旨退職の懲戒処分
とした。

 この日の判決は「正当な理由のない無断欠勤としてすぐに懲戒処分するのは、
精神的な不調を抱える労働者への対応としては適切とは言い難い」と指摘した。
以上

2012年(平成24年)4月28日付け朝日新聞朝刊
精神面不調で解雇 無効最高裁判決 「受診させるべきだ」

 精神面での不調を抱えて欠勤を続けた男性社員を、会社が「無断欠勤」として諭旨退職の
懲戒処分としたことの是非が争われた訴訟の上告審判決が27日あった。

最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は「精神の不調で欠勤している労働者には、会社は
精神科医の診断を受けさせるなどして、経過をみるべきだ」と判断。解雇を無効とした。

訴えていたのは日本ヒューレット・パッカード(本社・東京)を2008年に解雇された男性(41)。

第二小法廷は同社の上告を棄却。社員としての地位を確認した二審・東京高裁判決
が確定した。第二小法廷は「受診させるなどの対応をとらずに無断欠勤」だとして解雇
したのは、精神的な不調を抱える労働者への対応として不適切」と指摘した。

 同社(日本ヒューレット・パッカード・小出社長)は、「裁判所の判断に従い対処します」との
コメントを出した。
以上

作成者 hp_garage_tatsuo : 2012年5月8日(火) 14:58
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